(地方事務所及び支所の総務課)
第四条
地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、次条第一項第五号、第四条の三、第四条の四第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。
- 一所内事務の総括に関すること。
- 二広報及び文書に関すること。
- 三人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
- 四経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。
- 五独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。
- 六会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
- 七所内の独占禁止法第四章の規定に係る審査事務の総括(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。)に関すること。
- 八独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関すること。
- 九独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令の執行に関すること。
- 十独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
- 十一中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
- 十二生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
- 十三労働時間短縮実施計画に関すること。
- 十四消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。