(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所及び支所の転嫁円滑化対策調査官)
第四条の二
地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、前条第十四号、次条、第四条の四第一項及び第五条第一項の事務を行うことができる。
- 一独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
- 二不公正な取引方法の指定に関すること。
- 三再販売価格に関する届出の受理に関すること。
- 四不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
- 五不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
- 六消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
2前項に掲げる事務のほか、中国支所及び四国支所の取引課においては、次条に掲げる事務をつかさどる。
3第一項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあっては、同項第一号の事務及び同項第二号の事務(独占禁止法第二条第九項第六号ホに係るものに限る。))を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内及び転嫁円滑化対策調査官十人以内を置く。