(地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)
第五条
地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。ただし、特に命じられた場合においては、第四条の二第一項第五号、第四条の三及び前条第一項の事務を行うことができる。
2地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一所内の審査事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 二独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 三排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 四課徴金の徴収に関すること。
3前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官四十九人以内を置く。