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公正取引委員会事務総局組織規程 第六条 (経済取引指導官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号規則
(経済取引指導官)

第六条

中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。

2経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。

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