(経済取引指導官)
第六条
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
2経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
2経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。