(地方事務所のフリーランス課)
第四条の三
地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条第一項並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条第一項並びに第五条第一項の事務を行うことができる。