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公正取引委員会事務総局組織規程 第四条の四 (地方事務所及び支所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号規則
(地方事務所及び支所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官)

第四条の四

地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号第四条の二第一項第一号及び第五号、前条並びに次条第一項の事務を行うことができる。

2前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四十人以内を置く。

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