(取引適正化検査官) 第二条の七 事務総局経済取引局取引部企業取引課取引適正化調査室に取引適正化検査官六十人以内を置く。2取引適正化検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第七条第二項に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二条の七を開く ↗