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公正取引委員会事務総局組織令 第三条 (経済取引局の所掌事務)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(経済取引局の所掌事務)

第三条

経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
  2. 国会に対する意見の提出に関すること。
  3. 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
  4. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
  6. 独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。第十四条第四号において同じ。)に関すること。
  7. 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。
  8. 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。第十四条第六号において同じ。)。
  9. 独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立て(いずれも独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。第十四条第七号において同じ。)に関すること。
  10. 合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
  11. 十一
    独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
  12. 十二
    不公正な取引方法の指定に関すること。
  13. 十三
    再販売価格に関する商品の指定に関すること。
  14. 十四
    製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。
  15. 十五
    特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。
  16. 十六
    小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の規定による指示に関すること。
  17. 十七
    不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
  18. 十八
    スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

2取引部においては、前項第三号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第四号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るもの並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定によるものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第十二号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。

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(経済取引局の所掌事務の特例)

経済取引局は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)がその効力を有する間、同法の施行に関する事務をつかさどる。

2経済取引局取引部は、第三条第二項に規定する事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、前項に規定する事務をつかさどる。

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