(経済取引局の所掌事務)
第三条
経済取引局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 二国会に対する意見の提出に関すること。
- 三独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
- 四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)その他の法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている認可、同意、協議及び処分の請求並びに届出、報告及び通知の受理に関すること(官房及び審査局の所掌に属するものを除く。)。
- 五経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。
- 六独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。第十四条第四号において同じ。)に関すること。
- 七独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。
- 八独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること(官房の所掌に属するものを除く。第十四条第六号において同じ。)。
- 九独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立て(いずれも独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。第十四条第七号において同じ。)に関すること。
- 十合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
- 十一独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
- 十二不公正な取引方法の指定に関すること。
- 十三再販売価格に関する商品の指定に関すること。
- 十四製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。
- 十五特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。
- 十六小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の規定による指示に関すること。
- 十七不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
- 十八スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
2取引部においては、前項第三号に掲げる事務のうち事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関するもの、同項第四号に掲げる事務のうち協議(不当景品類及び不当表示防止法の規定によるものに限る。)及び届出(持株会社の設立に関するもの、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転及び事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係るもの並びにスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の規定によるものを除く。)の受理に係るもの並びに同項第十二号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。