(企業結合課の所掌事務)
第十四条
企業結合課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一会社及びその子会社の事業に関する報告書並びに会社の設立に関する届出の受理に関すること。
- 二会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理及び会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮に関すること。
- 三議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
- 四独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査に関すること。
- 五独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定に関すること。
- 六独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令に関すること。
- 七独占禁止法第四章の規定に係る告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること。
- 八合併、共同新設分割、吸収分割又は共同株式移転の無効の訴えに関すること。
- 九独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。