(調整課の所掌事務) 第十三条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一特定の事業について定められた経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること。二独占禁止法の規定の適用除外についての定めのある法律の規定により公正取引委員会が行うこととされている同意、協議、通知の受理又は処分の請求に関すること(取引部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗