(総務課の所掌事務)
第十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済取引局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二独占禁止政策に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 三国会に対する意見の提出に関すること。
- 四独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものに限る。)及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること。
- 五経済法令及びこれに基づく行政措置に関する独占禁止政策に係る関係行政機関との調整の総括に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 六スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
- 七前各号に掲げるもののほか、経済取引局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。