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公正取引委員会事務総局組織令 第十一条 (経済取引局に置く課)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(経済取引局に置く課)

第十一条

経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。

2取引部に、次の二課を置く。

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