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公正取引委員会事務総局組織令 第十一条 (経済取引局に置く課)
昭和二十七年政令第三百七十三号
政令
(経済取引局に置く課)
第十一条
経済取引局に、取引部に置くもののほか、次の三課を置く。
2
取引部に、次の二課を置く。
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