(国際課の所掌事務) 第十条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。二事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。三海外の独占禁止政策に関する調査、資料の収集及び情報の提供に関すること。四独占禁止政策の海外に対する広報に関すること。五国際通商に影響を及ぼす制限的取引慣行に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗