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公正取引委員会事務総局組織令 第六条 (公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに審査管理官)

第六条

官房に公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人及び参事官二人を、審査局に審査管理官二人を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

4参事官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

5審査管理官は、命を受けて、審査局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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(経済取引局企業結合課の所掌事務の特例)

経済取引局企業結合課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。この場合において、第十三条第二号中「取引部」とあるのは、「企業結合課及び取引部」とする。

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