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公正取引委員会事務総局組織令 第七条 (官房に置く課)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(官房に置く課)

第七条

官房に、次の三課を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経済取引局取引部取引企画課の所掌事務の特例)

経済取引局取引部取引企画課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第三条第一項に規定する事務をつかさどる。

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