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公正取引委員会事務総局組織令 第八条 (総務課の所掌事務)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(総務課の所掌事務)

第八条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
  5. 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  7. 行政の考査に関すること。
  8. 国会との連絡に関すること。
  9. 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  11. 十一
    公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  12. 十二
    公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  13. 十三
    公正取引委員会年次報告に関すること。
  14. 十四
    公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
  15. 十五
    国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
  16. 十六
    事務総局の事務能率の増進に関すること。
  17. 十七
    官報掲載に関すること。
  18. 十八
    公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。
  19. 十九
    法令案の作成に関すること。
  20. 二十
    意見聴取の事務に関すること。
  21. 二十一
    前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法により置かれる審判官の定数)

平成二十五年改正法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法による改正前の独占禁止法第三十五条第八項の政令で定める審判官の定数は、三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)とする。

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