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公正取引委員会事務総局組織令 第二条 (官房の所掌事務)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(官房の所掌事務)

第二条

官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 公文書類の審査に関すること。
  4. 公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
  5. 公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  7. 事務総局の行政の考査に関すること。
  8. 国会との連絡に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  11. 十一
    公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  12. 十二
    機密に関すること。
  13. 十三
    委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  14. 十四
    公正取引委員会の機構及び定員に関すること。
  15. 十五
    職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  16. 十六
    公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  17. 十七
    公正取引委員会年次報告に関すること。
  18. 十八
    公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
  19. 十九
    国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
  20. 二十
    公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
  21. 二十一
    意見聴取の事務(指定職員が行う事務を除く。第八条第二十号において同じ。)に関すること。
  22. 二十二
    事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
  23. 二十三
    事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  24. 二十四
    前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(官房の所掌事務の特例)

官房は、第二条各号に掲げる事務のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号。附則第八条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る審判の事務(これらの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)に関する事務及び審決に関する事務並びに当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続に係る事務に関する事務をつかさどる。

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