(官房の所掌事務)
第二条
官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三公文書類の審査に関すること。
- 四公正取引委員会の保有する情報の公開に関すること。
- 五公正取引委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六事務総局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 七事務総局の行政の考査に関すること。
- 八国会との連絡に関すること。
- 九広報に関すること。
- 十公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十一公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十二機密に関すること。
- 十三委員長、委員及び事務総局の職員(以下「職員」と総称する。)の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十四公正取引委員会の機構及び定員に関すること。
- 十五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十六公正取引委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十七公正取引委員会年次報告に関すること。
- 十八公正取引委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十九国立国会図書館支部公正取引委員会図書館に関すること。
- 二十公正取引委員会の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
- 二十一意見聴取の事務(指定職員が行う事務を除く。第八条第二十号において同じ。)に関すること。
- 二十二事務総局の所掌事務に係る国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務その他の国際関係事務の総括に関すること。
- 二十三事務総局の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 二十四前各号に掲げるもののほか、事務総局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。