(官房及び局の設置等)
第一条
公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
2経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
公正取引委員会の事務総局に、官房及び次の二局を置く。
2経済取引局に取引部を、審査局に犯則審査部を置く。
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。