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公正取引委員会事務総局組織規程 第二条 (政策調整専門官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号規則
(政策調整専門官)

第二条

事務総局官房総務課に政策調整専門官一人以内を置く。

2政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第八条に掲げる事務を処理する。

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