(デジタル調査官) 第二条の二 事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室にデジタル調査官三十人以内を置く。2デジタル調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第三条第四項第二号に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗