(企画室及びデジタル市場企画調査室)
第三条
総務課に、企画室及びデジタル市場企画調査室を置く。
2企画室は、独占禁止政策に関する基本的事項の中長期的な観点に立った企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3企画室に、室長を置く。
4デジタル市場企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一独占禁止政策(デジタル市場に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに独占禁止政策に係る経済実態(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企画室の所掌に属するものを除く。)。
- 二スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。
5デジタル市場企画調査室に、室長を置く。