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公正取引委員会事務総局組織規則 第四条 (企画官)

昭和五十三年総理府令第十号府省令
(企画官)

第四条

調整課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、調整課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

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