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公正取引委員会事務総局組織規則 第五条 (上席企業結合調査官)

昭和五十三年総理府令第十号府省令
(上席企業結合調査官)

第五条

企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。

2上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。

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