(上席企業結合調査官) 第五条 企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。2上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗