(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)
第六条
取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。
2取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。
- 二再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。
- 三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
3取引調査室に、室長を置く。
4相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5相談指導室に、室長を置く。
6フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。
7フリーランス取引適正化室に、室長を置く。