条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会事務総局組織規則 第六条 (取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)

昭和五十三年総理府令第十号府省令
(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)

第六条

取引部取引企画課に、取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室を置く。

2取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。
  3. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。

3取引調査室に、室長を置く。

4相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5相談指導室に、室長を置く。

6フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。

7フリーランス取引適正化室に、室長を置く。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会事務総局組織規則第六条(取引調査室、相談指導室及びフリーランス取引適正化室)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(上席企業結合調査官) 公正取引委員会事務総局組織規則 目次 第七条(取引適正化調査室並びに企画官及び上席取引適正化検査官) →