(企業結合調査官) 第二条の四 事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十四人以内を置く。2企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十四条に掲げる事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗