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公正取引委員会事務総局組織規程 第二条の五 (フリーランス取引調査官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号規則
(フリーランス取引調査官)

第二条の五

事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室にフリーランス取引調査官十一人以内を置く。

2フリーランス取引調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第六条第六項に掲げる事務を処理する。

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