(企業取引課の所掌事務) 第十六条 企業取引課は、次に掲げる事務をつかさどる。一独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。二独占禁止法第二条第九項第六号ホに係る不公正な取引方法の指定に関すること。三製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗