条文くん法令検索 AIに質問する

公正取引委員会事務総局組織令 第十五条 (取引企画課の所掌事務)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(取引企画課の所掌事務)

第十五条

取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。
  5. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。
  6. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
  7. 小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
  8. 不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公正取引委員会事務総局組織令第十五条(取引企画課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(企業結合課の所掌事務) 公正取引委員会事務総局組織令 目次 第十六条(企業取引課の所掌事務) →