(取引企画課の所掌事務)
第十五条
取引企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一取引部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二独占禁止政策に係る事業活動の調査に関すること(総務課及び企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
- 三不公正な取引方法の指定に関すること(企業取引課の所掌に属するものを除く。)。
- 四再販売価格に関する商品の指定及び届出の受理に関すること。
- 五特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。
- 六中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。
- 七小売商業調整特別措置法の規定による指示に関すること。
- 八不当景品類及び不当表示防止法の規定による認定及び協議に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、取引部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。