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公正取引委員会事務総局組織令 第十七条 (審査局に置く課等)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(審査局に置く課等)

第十七条

審査局に、犯則審査部に置くもののほか、管理企画課、審査長五人及び訟務官一人を置く。

2犯則審査部に、特別審査長二人を置く。

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