(管理企画課の所掌事務)
第十八条
管理企画課は、次に掲げる事務(第二号、第六号から第八号まで及び第十号から第十三号までに掲げる事務にあっては、経済取引局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 三課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 四独占的状態に係る事件に関する通知及び協議に関すること。
- 五告発並びに裁判所に対する緊急停止命令及びこれに関する供託に係る没取の申立てに関すること(経済取引局及び犯則審査部の所掌に属するものを除く。)。
- 六事件の審査の開始に係る情報の収集及び整理に関すること。
- 七事件に係る報告の受理及び報告者に対する通知に関すること。
- 八事件に係る通知の受理に関すること。
- 九課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関すること。
- 十排除措置命令の執行後及び競争回復措置命令の確定後の監査に関すること。
- 十一課徴金の徴収に関すること。
- 十二排除措置命令及び競争回復措置命令の取消し及び変更に関すること。
- 十三排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後並びに排除措置命令、課徴金の納付命令及び競争回復措置命令の確定後における事件記録の保管に関すること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。