(特別審査長の職務) 第二十一条 特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。2特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗