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公正取引委員会事務総局組織令 第二十一条 (特別審査長の職務)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(特別審査長の職務)

第二十一条

特別審査長は、命を受けて、犯則審査部の事務を分掌する。

2特別審査長のうち一人は、前項に規定する事務を行うほか、命を受けて、犯則審査部内の連絡及び調整に関する事務をつかさどる。

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