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公正取引委員会事務総局組織令 第二十二条 (地方事務所の名称、位置及び管轄区域)
昭和二十七年政令第三百七十三号
政令
(地方事務所の名称、位置及び管轄区域)
第二十二条
公正取引委員会の事務総局に置かれる地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
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