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公正取引委員会事務総局組織令 第二十条 (訟務官の職務)

昭和二十七年政令第三百七十三号政令
(訟務官の職務)

第二十条

訟務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政訴訟の事務に関すること。
  2. 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。

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