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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第九条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出、評価等)

令和二年法律第三十八号法律
(特定デジタルプラットフォーム提供者による報告書の提出、評価等)

第九条

特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項
  2. 特定デジタルプラットフォームについての苦情の処理及び紛争の解決に関する事項
  3. 第五条第一項から第四項までの規定に基づく開示の状況に関する事項
  4. 第七条第一項の規定に基づき講じた措置に関する事項
  5. 前三号に掲げる事項について自ら行った評価に関する事項

2経済産業大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容及び次条第一項の規定により申出のあった事実その他の経済産業大臣が把握する事実に基づき、指針を勘案して、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価を行うものとする。

3経済産業大臣は、前項の評価を行うときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

4経済産業大臣は、第二項の評価を行うときは、あらかじめ、利用者又はその組織する団体、学識経験者その他の経済産業大臣が必要と認める者の意見を聴くことができる。

5経済産業大臣は、第二項の規定による評価の結果を第一項の報告書の概要とともに公表しなければならない。

6特定デジタルプラットフォーム提供者は、前項の規定により公表された評価の結果を踏まえ、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の自主的な向上に努めなければならない。

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