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特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則 第十二条 (特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示等の例外)

令和三年経済産業省令第一号府省令
(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示等の例外)

第十二条

第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第一号に掲げる行為(以下この項において「第一号の行為」という。)をする場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、第一号の行為をする場合にあっては、遅滞なく同号に規定するその内容及び理由については開示しなければならない。

  1. 第一号の行為による内容の変更が極めて軽微な場合
  2. 法令等により、第一号の行為をし、かつ、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合
  3. サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第一号の行為を行う必要があると認められる場合

2第五条第四項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、同項第二号に掲げる行為(以下この項において「第二号の行為」という。)を行う場合においては、次に掲げる場合とする。ただし、第一号及び第二号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨、第三号の場合であって第二号の行為をするときは第二号の行為を行う日以前の前条第一項第三号に定める日までに法第五条第四項第二号に規定するその旨、第四号及び第五号の場合であって第二号の行為をするときは遅滞なく同項第二号に規定するその旨及び理由を開示しなければならない。

  1. 第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が反復して提供条件に違反する行為をし、かつ、当該行為により特定デジタルプラットフォームにより提供される場に係る事業の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  2. 第二号の行為の相手方である商品等提供利用者が次に掲げる者に該当するおそれがあると認められる場合
    1. 暴力団員等
    2. 法人であって、その役員又は使用人のうちにイに該当する者があるもの
    3. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  3. 前号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、その理由を開示することにより、特定デジタルプラットフォーム提供者、一般利用者その他の者の正当な利益を害するおそれがあると認められる場合
  4. 第二号に掲げる場合のほか、法令等により、第二号の行為をし、かつ、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合
  5. サイバーセキュリティを確保するため、又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに第二号の行為を行う必要があると認められる場合

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