(特定デジタルプラットフォーム提供者による特定の行為時における事前の開示期限)
第十一条
法第五条第四項に規定する経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
- 一法第五条第四項第一号に掲げる行為(商品等提供利用者が当該行為により生じる作業又は調整のために十五日より長い日数を要することが見込まれるものに限る。)当該作業又は調整のために要すると見込まれる合理的な日数を確保した日
- 二法第五条第四項第一号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)十五日前の日
- 三法第五条第四項第二号に掲げる行為三十日前の日
2前項第二号に掲げる行為を行う場合において、商品等提供利用者が当該変更の内容について同意をしたときは、同号に掲げる日数を経たものとみなす。