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民事訴訟法 第百八条 (外国における送達)

平成八年法律第百九号法律
(外国における送達)

第百八条

外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

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