条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第三十二条 (送達に関する民事訴訟法の準用)

平成十三年法律第百三十七号法律
(送達に関する民事訴訟法の準用)

第三十二条

前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第三十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(送達すべき書類) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 目次 第三十三条(公示送達) →