条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第百一条
民事訴訟法 第百一条 (交付送達の原則)
平成八年法律第百九号
法律
(交付送達の原則)
第百一条
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百一条(交付送達の原則)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
公証人法 第48条
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第70条の7
金融商品取引法 第185条の10
公認会計士法 第34条の55
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の5の15
不当景品類及び不当表示防止法 第43条
特定商取引に関する法律 第66条の4
預託等取引に関する法律 第23条
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第32条
個人情報の保護に関する法律 第150条
個人情報の保護に関する法律 第162条
個人情報の保護に関する法律施行令 第34条
個人情報の保護に関する法律施行令 第35条
個人情報の保護に関する法律施行令 第40条
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第52条の3
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第20条
この条文が引用された裁判例
東京高等裁判所 平成14年9月20日 平成14(行コ)19
← 第百条(裁判所書記官による送達)
民事訴訟法 目次
第百二条(訴訟無能力者等に対する送達) →