条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第七十条の七

昭和二十二年法律第五十四号法律

第七十条の七

書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)第七十条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条の六 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 目次 第七十条の八 →