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水産業協同組合法 第九十五条の四

昭和二十三年法律第二百四十二号法律

第九十五条の四

前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条第四十七条第四十八条第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条第六十七条第六十八条第三項第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六第七十条の七第七十条の九から第七十条の十二まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。

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