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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八十七条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第八十七条

東京地方裁判所がした第八十五条第一号に掲げる訴訟若しくは第八十五条の二に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第八十五条第二号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

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