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昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第八十五条

昭和二十二年法律第五十四号法律

第八十五条

次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。

  1. 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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