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中小企業等協同組合法 第百八条

昭和二十四年法律第百八十一号法律

第百八条

前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条第四十七条第四十八条第四十九条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条第六十七条第六十八条第三項第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六第七十条の七第七十条の九から第七十条の十二まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令その他事件処理の手続)、第七十五条第七十六条(雑則)、第七十七条第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条第八十七条並びに第八十八条(訴訟)の規定を準用する。

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