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中小企業等協同組合法 第百十一条 (所管行政庁)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(所管行政庁)

第百十一条

この法律中「行政庁」とあるのは、第六十五条第一項及び第七十四条第二項第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。

  1. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
  2. 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、内閣総理大臣とする。
  3. 削除
  4. 次のイ及びロに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイ及びロに定めるものとする。
    1. 指定特定共済事業等紛争解決機関手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣
    2. 指定信用事業等紛争解決機関内閣総理大臣
  5. 企業組合については、その行う事業の全てが財務大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣とし、財務大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、財務大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
  6. 都道府県中央会については、その管轄都道府県知事とする。
  7. 全国中央会については、経済産業大臣とする。

2内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

3この法律に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下この条において同じ。)の権限(内閣総理大臣にあつては、前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

4行政庁は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。

5金融庁長官は、政令の定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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