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中小企業等協同組合法施行令
昭和三十三年政令第四十三号
政令
· 条文 39 件 ·
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条文一覧
第一条
(企業組合の組合員たる資格を有する者)
第二条
(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
第三条
第四条
第五条
第六条
(特定共済組合となる事業協同組合等の範囲)
第七条
(団体協約を締結するための交渉の申出)
第八条
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第九条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十条
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第十一条
(情報通信の技術を利用して同意を得る方法)
第十二条
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十三条
(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十四条
(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
第十五条
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第十六条
(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)
第十七条
(特定共済組合連合会となる協同組合連合会の範囲)
第十八条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第十九条
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
第二十一条
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第二十二条
(役員等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第二十三条
(会計監査人の監査を要する組合の範囲)
第二十四条
(会計監査人の監査を要する組合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十五条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十六条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第二十七条
(行政庁の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
第二十七条の二
(子金融機関等の範囲)
第二十八条
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
第二十八条の二
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十八条の三
(異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等)
第二十八条の四
(名称の使用制限の適用除外)
第二十八条の五
(指定特定共済事業等紛争解決機関について準用する保険業法の規定の読替え)
第二十八条の六
(指定信用事業等紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
第二十九条
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十条
(都道府県が処理する事務)
第三十一条
(権限の委任)
第三十二条
(主務省令)
第三十八条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)