条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行令 第十三条 (共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第十三条

第九条の七の五第二項の規定により共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合においては、同条中「同条第三十一項第四号」とあるのは、「第二条第三十一項第四号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行令第十三条(共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項) 中小企業等協同組合法施行令 目次 第十四条(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等) →