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中小企業等協同組合法施行令 第十二条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第十二条

第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特定共済契約(法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
  2. 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  3. 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの

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