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中小企業等協同組合法 第五十八条 (準備金及び繰越金)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(準備金及び繰越金)

第五十八条

組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。

2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。

3第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

4第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

5共済事業を行う組合は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

6共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(第六十九条の二第六項第六号を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

7第五項の責任準備金及び支払準備金並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。

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附則

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

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  2. 中小企業等協同組合法第五十七条の五第一号
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