(共済事業の会計区分) 第五十八条の二 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。2責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条の二を開く ↗